借金を返済してはいるが、返済することが難しく生活の負担になっている人が、債権者(サラ金業者など)と裁判所を通さずに支払い金の減免を交渉し、返済計画を立て直すこと。
任意整理後は今までとは違い金利は「0」になるので返済した分は必ず減っていきます。
任意整理の交渉は、債務者が直接することもできますが、サラ金業者は相当に厳しい交渉相手
であることが現状で、通常、弁護士や司法書士に依頼します。
本来ないお金を手に入れられる安易さから借金を繰り返し、ついに返済困難になってしまう事があります。本当に返済が不可能になれば、破産の手続きをすることがありますが、破産という言葉にはネガティブなイメージを持つ人が多いものです。それは、「破産=金銭管理は出来ていない=だらしがない」とか、「葉さん=借金を返済しない」という認識から無責任さを感じることに起因するものと思われます。しかしこれらは間違った認識です。破産は借金に苦しむ人を救う手段の一つと考えるべきです。
また、借金の返済が困難になったからと言って、破産以外に道が残されていないかと言えば、そんなことはありません。例えば「家を手放したくない」、「利息は払えないが、借りたお金だけならば何とか返せそうである」という場合は、破産以外にも解決方法があるのです。債務整理とはネガティブなものではなく、「借金を法的に見直し、無理のない生活を送る」という、いわば借金で困った人の再出発を法的に補助する手段なのです。
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